【楽しい火葬会 規約】
(名称)
第1条 本会は、「楽しい火葬会」(略称「火葬会」)と称する。以下、本規約において「本会」という。
(目的)
第2条 本会は、以下の目的をもって活動する。
日本の火葬率を限りなく100%に近づけることを目指す。
この目的は愛玩動物にも適用する。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)埋葬に関する参照元となる国の基本法「墓地、埋葬法に関する法律」の改正を政府、国会、関係各省庁に陳情などの方法で働きかける。
(2)(1)の実現に時間がかかる可能性があり、(1)と同様、地方自治体にたいしても、墓地や埋葬に関わる法律や条例の改正を推進するため、陳情などを行う。そのため、全国の地方自治体などの議員との連携を模索する。
(3)全国の各自治体の墓地や埋葬に関係する条例や関係法などを調査しデータベース化を行う。これを用いて、具体的な条例改正等の提言や陳情・請願などを試みる。
(4)上記、陳情などでは、当会に加え、書面やネットなどの署名を集め提出する。
(5)日本国内各地の墓地や埋葬方法などについて調査し、また埋葬に関わる文献などを通して得られた情報や知識を、社会に広く発信・報告などを行う。
さらに、日本の国情や地勢・気候などと埋葬の関係、そして、伝統や文化を見直す機会を提供する。
なお、国内外問わず知見を広げるため海外の埋葬についても参照する。
第4条 規約については、随時、役員会の合議を得て、更新をしてゆく。
第5条 本会の事務所所在地は、役員会の決議によるものとする。
